福島

検察は取り下げたりしないかな。


医師法第21条違反については裁判で争わない気ってのは本当だろうか?

第21条 医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。

第33条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1.第6条第3項、第18条、第20条から第22条まで又は第24条の規定に違反した者
2.第7条の2第1項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者
3.第7条の3第1項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者


第33条の3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第3号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。