配信サービスの抗弁

説明義務を主張・認定する人達の用語・文章が、非業界人にとって難解ってのは矛盾ですね。

喜田村弁護人は

  1. 通信社の記事を新聞社が物理的にすべて掲載できない事
  2. 物理的に採用しきれないので取捨選択を新聞社が行なっている事

この2点を指摘し、新聞社は通信社から記事を素材として仕入れているが、掲載記事の取捨選択、即ち最終調理を独自の判断で行なっており、当然のように「最後に記事掲載を決定した者」に責任があると論じています。通信社と新聞社の関係はチェーン店ではなく、問屋と料理屋との関係であると考えればわかりやすいかもしれません。

この時点で終了、でいいのではないかと思いますが...。


この日の後段部分は私には理解しがたかったので申し訳ないのですが、放棄しました。


それはともかくとして、同じ通信社配信だったとしても、見出しは各新聞社でばらばらで、時によっては、ネットと紙媒体で違う事もあります。本文だって、実際に比較はしてませんが、紙面の都合で改変している事も考えられます。
このような事を考えるに、やはり責任は各新聞社にあると考えるのが当然では?

 そして、共同通信社の配信記事が常に真実であると信じることが合理的であるとされる経験則は存在しない。共同通信社は定評ある通信社かもしれないが、その記事が常に真実であるなどということはありえないのである。たとえば朝日新聞の記事に誤りがあるように、共同通信社の配信記事にも誤りがあるのである。

ここは笑うところですw


アサヒる新聞社の記事がアサヒっているように、当然、共同通信社の配信記事もアサヒっている可能性があるのである。


結局のところは、クレジットを入れておけば良かっただけなのですがね。