乖離

以下、単なるコピペになってしまったようなのですが、一応書いておきます。

# YUNYUN 『(一部省略)
「あなたが国選弁護で殺人事件の弁護を命じられ、一生懸命弁護したが功を奏さず死刑判決が確定した場合に、業務上過失致死罪で起訴されるとしたら、どう感じるか」

実際のところ、たとえ弁護の<結果>について民事刑事の法的責任が生じることを認めるとしても、手続的に責任追及は困難であることから実現可能性は低い(一応、ゼロではないと申しておきます)と弁護士には分かっているのですが、
思考実験として、考えてみることは有用であろうと思います。
国選弁護では今でさえ報酬が低く経済的にペイしない仕事であり、弁護士のボランティア精神によって支えられています。その上に、喩え話のように民事刑事の責任を問うことにするならば、弁護士は国選弁護の仕事から手を引くでしょう。医師と同じ、「逃散」です。
刑事裁判の過半数が国選弁護と思われますから、刑事裁判制度は崩壊します。』
id:Yosyan:20061110#c1163264125

この部分なんか勤務医の立場がよくわかっているじゃないか、と感心したのですが...。
そういうわけでもなくトンデモ判決に対しては逆の反応が。


一連のYUNYUNさんのコメントに対しての医療関係者の反応としてはfalconさんのコメントがわかりやすくまとまっていると思います。もやもやしてうまくまとめることが出来ないのを上手にまとめてあります。

# falcon171 『(一部省略)
>1.「救急指定施設勤務医に求められる水準」大阪高裁判決
>この裁判は法的に、つまり訴訟手続上は、全くの合法です。
>単に、理由付けの部分で被告の主張が容れられなかっただけ。(中略)
>被告側がそう説得しきれなかったという点が、敗因であるとしか言いようがあ
りません。

と判決批判の上では、手続き上の合法性のみ強調されます。
医師は、この判決が「手続き的におかしいからトンデモ判決」と言っているわけではなく、「内容が現状にあっていないからトンデモ判決」と言ってると思います。なのに「内容については、つまるところ、民事では、被告側がそう説得できなかったということ(上記常識のない裁判官に被告サイドの説明が足りなかった)」といわれると、裁判官無謬ですね。
原告が0と主張し被告が100と主張している時、証拠提出の当事者主義+自由心証制が組み合わさった日本の場合、判決が0であろうが100であろうが、はたまた間の45であろうが、どれでも批判の対象にならないということでしょうか。法律家の立場では「原告(または被告)は裁判官を説得しきれなかったんですね」で終わりですか。

この判決の場合、引用しませんが、前段で被告が一般脳外科医の水準を維持し、心嚢穿刺は出来なくとも脳外科医としてOKであろうと認め、しかも日本の現状では救急専門医以外が二次救急担当しているのが常態と認めているではありませんか。これ以上被告は何を言えばよかったのでしょうか。

裁判官は上記常識が解った上で、あの判決を書いているとしか私には推測できません。であれば 上記常識も持った上で、なおあの判決を下すのは、法律サイドの人か
ら見ても「トンデモ」だという意見が出るだろうと思っていたんですが。

元検弁護士様のブログの「医療崩壊について考え、語るエントリ(その6)」冒頭に、YUNYUN様はまとめとして、
「医師の減少を食い止め、医療崩壊を防止するためには、
1.医師の法的責任(民事、刑事)を医療の実態に則した適正な範囲に限定し、不合理な責任追及や社会的バッシングから保護すること
(中略) ここは法曹関係者の多いブログなので、主に1.の観点が論じられて
いる。
・具体的な民事・刑事の事件における医療の妥当性や医師の過失の有無の検討(判例批判、報道批判)」とお書きになっておられます。

かなり問題点が明瞭と思われる本判決で、「裁判官には問題なく、詰まるところ医師サイドが説得しきれない(のが敗因 とはお書きではないですが そう聞こえます)からですね」 と言われてしまうと もはや内容批判できる判決など無い、手の打ちようがない と考えてしまいます。』
id:Yosyan:20061110#c1163326093


結局

# YUNYUN 『(一部省略)
裁判官が社会の動きを知るのは、一般人と同様にマスコミを通じてということになりますから、マスコミで大々的に取り上げられなければ、考えが及びも付かないのです。』
id:Yosyan:20061110#c1163263832

マスコミで大々的に取り上げられる時期というのは本当に崩壊してしまってからなので、現状の裁判制度・法曹界であれば医療崩壊は『詰んでいる』*1ということなのかな、と絶望を再確認してしまいました。


どなたかが軍法会議と例にあげていましたが、医療裁判所の様なものがなければ、救済という名目でいいようにされてしまうのではないでしょうか?

*1:予定調和