ふーん
年間約1万人、全国のお産の1%を担う開業助産所が存亡の危機に立っている。
たった、1%か。
出産時の異常で、助産所から病院・診療所に搬送されるのは約1割。
そのうち1割が搬送されると。
1000人。0.1%ね。
「助産所は嘱託医に委嘱料を支払う」「妊婦を転送したケースについては、助産所が訴訟費用などを補償する」「助産所は十分な資力を確保しなければならない」など、厳しい内容だ。産科医不足の上、転送を受けた病院が訴訟の対象となる例が相次いでいる事情がある。
今まで委嘱料って払ってなかったんですかね?
産科医不足の上、転送を受けた病院が訴訟の対象となる例が相次いでいる事情がある。
から
「妊婦を転送したケースについては、助産所が訴訟費用などを補償する」
となるのは自然な流れで
厳しい内容
ではない気がします。
同省看護課も「後方支援機関として嘱託医を残すべきだと主張し、確保に協力すると言ったのは産科医会だ。安全なお産のために積極的に嘱託医を引き受けてほしい」と話している。
安心、安全なお産のために嘱託医を引き受けやすくするような「嘱託医契約書モデル案」になってると思うのですが、違うのかな?
しかも、
助産所の分娩は安心かもしれないが、安全面で問題がある。一歩進んだ分娩環境の提供を目指
しているのだそうですから、安全な一歩進んだ分娩環境が提供できていいことばかりの気がしますけど。
よくわからないのがこの下り。
「嘱託医と、救急搬送先となる連携医療機関を同じ病院(医師)が兼務できるようにしてほしい」
ええと、どういう事?
産婦人科医会のページで公開されていた文書モデルを斜め読みしても、兼務を禁じる様な感じではなかったような気がします。
別のところで規定されているんでしょうか?
連携医療機関を定める様な規定がまたあるのでしょうね。