実は通常勤務

税務署様の認定では

勤務中に医療行為を行った場合は、宿・日直勤務とみなされず、通常勤務として手当全額が課税対象となる

そうですよ。

国税庁の通達では、宿・日直勤務1回の手当のうち4000円は非課税となる。

しかし、1回のうちたった4000円ですか。かなり微妙だな。


しかし、医療行為を行ったら、某大臣が言った、働いていない時間以外は休んでいるに等しいという訳ではないってことですよね。

市立3病院追徴税1187万円、宿・日直手当分で告知…長崎税務署

 長崎市病院局は14日、市民病院、成人病センター、野母崎病院の市立3病院で、医師の宿・日直手当など総額約3655万円について源泉徴収をせず、長崎税務署から約1187万円の追加徴収の告知を受けた、と発表した。同局は同日付で納付した。

 同局によると、国税庁の通達では、宿・日直勤務1回の手当のうち4000円は非課税となる。しかし、勤務中に医療行為を行った場合は、宿・日直勤務とみなされず、通常勤務として手当全額が課税対象となるが、同局は非課税扱いとしてきた。昨年8月以降、同税務署から調査を受けていた。

 調査の結果、2003年から4年間で、医師112人分、計約1059万円の徴収漏れが分かり、延滞税などを加えた約1187万円の追加徴収を求められた。同局が立て替えて納付し、今後、医師から個別に徴収するという。

 同局企画総務課の片岡研之課長は「通達の解釈が間違っていた。今後、是正する」と述べた。
(2007年5月15日 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/nagasaki/news006.htm
魚拓