弁護士の認識?
なんかちょっとおかしな弁護士さんのblog。プチ炎上中w
そこで見つけた書き込み。
うーん、確かにね。
消えるなんてことはないでしょうけど、一応魚拓。
はじめまして。
医療過誤を専門にお仕事をされていらっしゃるとの事ですので、ぜひ教えていただきたい事がございます。先日の記事でしたか、
そこまで批判するなら、判決文の隅から隅まで読んで欲しいと、憤慨した
と書いてある文章を拝見いたしました。
我々にとっても判決文はたいへんに有用な資料なのですが、これは必要であればすべて自由に(どれだけお金がかかってもかまいません)手に入るものなのでしょうか。病院事務職員(法務担当)
2007/08/20 16:44
我々はあなたのお書きになった
患者はどういうときに医療過誤訴訟に踏み切るのか
どうすればミスが減り
どうすれば訴訟に至らずに解決できるのかを、医局は医局において、病棟は病棟において、そして法人運営の立場ではそれぞれを総括的に、上記を実現するように日々努力精進しております。
まずは、すべての医療過誤訴訟においての判決文・判例から、学べるものを学びたいと考えております。
個人情報保護だとかシステムがない、という言い訳をあなたから聞くつもりはありません。
もしもそれが(手続さえすれば)自由に手に入るのもではないのなら、吐いた唾をまず飲み込む事をしていただきたいと思います。病院事務職員(法務担当)
2007/08/20 16:45
そして、
できれば、医療側と患者や弁護士が対立する構造ではなく、
協同して医療過誤を減らす努力がなされればと思うこれを実現する為に、過去のすべての医療過誤訴訟の判決文・判例を患者さんも弁護士さんもそして我々病院側も共通の資料として閲覧できるように、新しいシステムを作る事を、あなたのように高い立場の方に強く強くお願い申し上げます。
もしかしたらあなたの方から、それは医療側の方々が先にアクションを起こすべきとおっしゃるかもしれません。
個別には既に現厚生労働省大臣に陳情申し上げております。
国会議員のみなさんは、弁護士出身者の方もたいへんに多いと伺います。
こちらは既に動き出しておりますので、あなた様とあなた様の側の方々も、動いてください。病院事務職員(法務担当)
2007/08/20 16:47
それと、もう一つお願いがあります。
すべての判例が開示される事が実現しましたら、過去の事例がすべて妥当であったかどうかを、法解釈として適切であったかどうかを、カンファレンスとしてぜひともご検討いただけないでしょうか。
それを行った時点で初めて、私どもが日々苦悩している理由をご理解いただけると思います。はじめての書き込みにてたいへんな長文を書き込みまして失礼をいたしました。
今後の先生のご活躍を願っております。
(嫌味に捉えられるかもしれませんが、本心から書いておりますので、誤解なきよう重ねてお願い申し上げます。)病院事務職員(法務担当)
2007/08/20 16:47