これは次の勤務先でどうなるかをちゃんと覚えておこう。

507 :卵の名無しさん:2009/03/26(木) 19:01:18 id:jpawYtZU0
従業員の一定割合が36協定を結んでいたら、事情を知らない医師にも自動適応らしい。
しかし残業も宿直も労基法厚労省通達に限界が明記されてるので、
もしも救急依頼を全て取れと言うのなら、当直前後の労働は一切免除、
残業規定に応じた法的割増賃金を受ける権利があるわけで、
なおかつ、医療法では宿直医師に加えて管理宿直医師を置かなければならないため
今回の三田労基署の判断は、最終抜本的解決案の様相を呈してきた。


508 :卵の名無しさん:2009/03/26(木) 21:22:20 id:psMVeJqM0
>>506
>507氏の言う通りで自動的に適用されています
ただし入職時にそれらを含めた
労働条件を明記した文書を
交付スル義務が事業所側にあります
ですから『明示されていない』ひとは急いで労働基準監督署に駆け込むべし


これをしない場合には30万円以下の罰則が事業所管理者にかせられ
是正勧告がなされます
その勧告に従わなければ・・・



事業所閉鎖かもねw
他に忘れがちなものに
就業規則の明示とすぐに確認可能な場所への保管義務があります
就業規則の規則集の保管場所
教えられていない人多いんじゃありませんかね?