未収金

m3でニュース配信されてました。
支払い督促の申し立てなんてのがあるそうで、それで和解だそう。
以前勤めていた某公立病院。
事務が当直してなくて預かり金もとっていなかったので、未収金が相当額になっていて医局会で問題になっていました。
医師3人、看護師2人か3人、検査技師1人、薬剤師は週末のみ1人、放射線技師1人が当直していたのに、事務0。
ガードマンはいましたが、嘱託だったので、お金はノータッチ。
事務に当直して精算あるいは預かり金をとれば問題がないのに事務は自治体からの派遣公務員のため当直は頑強に抵抗していました。
ああいうところでこの制度を活用してもらえれば...。
自治体立の大学もあったのですが、大学生の間ではあそこはただで診てくれるから、という噂だったそうで。

患者と診療費分割払いで和解 公立昭和病院

記事:毎日新聞社
提供:毎日新聞社

【2006年8月30日】

公立昭和病院の診療費請求訴訟:患者と分割払いで和解----第1回口頭弁論 /東京

 ◇未払いに法的手段

 小平市の公立昭和病院を運営する同病院組合が、患者に未払いの診療費約197万円の支払いを求めた訴訟の第1回口頭弁論が28日、東京地裁八王子支部であり、同病院からの支払い督促に異議申し立てをしていた患者がこの場で分割払いに応じて和解が成立した。

 同病院では未払いが年々増えて約400件、1億円に膨らみ、今年5月から法的手段を採り始めた。同様に頭を悩ませる都立病院も積極回収に動いており、長期の未払いに法的手段で対抗するケースは今後も増えそうだ。

 同病院組合は、同市など8市の一部事務組合。この患者は30代の男性で、03年6月、交通事故でけがをして救急車で搬送され、4日間入院した。同病院は電話や手紙で再三診療費を請求。男性は分割払いに応じたこともあったが、実際には支払わなかったため、同病院は今年6月、武蔵野簡裁に支払い督促の申し立てを行った。

 この手続きだと、費用は民事訴訟を起こす半分程度で済む。簡裁が申し立てを受けて督促の文書を相手方に送り、2週間以内に異議申し立てがなされないと、債権者は仮執行宣言の申し立てができる。相手方が異議申し立てをすると通常の裁判に移行する。診療費請求の場合、患者が分割払いに応じるかたちで和解が成立することが多いという。

 都も04年度から法的手段を採っている。今年3月現在、12の都立病院では1年以上未払いの診療費は合計で13億円に達した。増加の背景について、都病院経営本部患者サービス課の中野透課長は「支払い能力に欠ける人が増えていることと、支払い能力はあるのに払わない人がいるようだ」と話す。

 医師法の規定では、医師は患者に経済的な理由があっても診察を断ることができない。一方で未払いが増えると、きちんと払っている患者との間で公平感を欠く。公立昭和病院の菊池哲矢事務局長は「払っていただくのが筋。費用がない場合は相談してほしい」と話している。【苅田伸宏】